お役立ちブログ

チラシの著作権トラブル多発中…写真・キャラクター・デザインに注意!

著作権

あなたが作った宣伝チラシ、「著作権」は大丈夫ですか?チラシ作りで最も気をつけたいのが「著作権」の問題です。いくら集客力のあるチラシが作れても、それが著作権を侵害しているものではNG!最近では著作権によるトラブルも激増し、著作権法で店舗や企業が多額の罰金を支払うような裁判の判例も増えています。

気軽にチラシに掲載した写真やキャラクターが、著作権を侵害していた--そんな場合でも、裁判ともなれば「悪いことだと知らなかった」では済まされません。集客のためのチラシが思わぬトラブルを引き起こさないよう、「チラシの著作権」のことをキチンと知っておきましょう。

今回はチラシに掲載する写真やキャラクター、デザイン等、著作権問題についてのポイントを詳しく解説していきます。

著作権とは?チラシにも著作権はある?

「著作権」「著作権侵害」…こんな言葉は、最近ニュースでもよく聞きますよね。そもそも「著作権」とは何なんでしょうか?

著作権とは

著作権(ちょさくけん)は知的所有権という法律上の権利のひとつです。一見難しそうですが、「著作物(作った作品)についての権利は、作った人が持っている」と言う、意外とシンプルな考え方の権利です。

例えばあなたが一枚の絵を描いたとしましょう。その絵の著作権という権利を持っているのはあなたです。他の人があなたが作った絵を勝手に使えば、それが「著作権を侵害(しんがい)した」ということになります。

作った人がプロであっても、アマチュアであっても、製作者に著作権があるのは同じ。著作権法とは、「著作物(制作物)を作った人の権利を守るための法律」なのです。

著作物とは

上記の例では「絵」を挙げましたが、法律では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めています。例えば以下のようなものが「著作物」にあたるのです。

【著作物の例】
・絵画等の美術作品
・小説等の文章
・写真
・映像
・音楽作品 等

チラシにおける著作権とは

チラシの著作権問題トラブルとなりやすい著作物には、以下のようなものがあります。

【チラシに使用する著作物の例】
・掲載した写真
・イラスト
・キャラクター
・コピー(キャッチコピー、説明文等)
・ロゴデザイン
・チラシデザイン(テンプレート)

ではこのようなチラシの著作物の著作権について、詳しく見ていきましょう。

「ネットで拾う」はNG!チラシの写真・イラストの著作権

「写真」や「イラスト」の著作権は、原則として「撮影者(写真を撮った人)」や「製作者(イラストを描いた人)」にあります。そのためインターネット上に掲載されている画像データをそのまま拾ってきて使う(自分のスマホやパソコンに保存して、チラシ等に使用する)のは絶対にNG!

「著作権」について明記がされていない限り、原則的には写真・イラストデータはすべて「著作権保護の対象」と考えてください。

【チラシに他人が撮った画像を掲載するには?】
・撮影者・製作者(著作権利者)に連絡を取り利用許可を取る
・著作権フリーの画像(フリー素材)と明記されたサイトを利用する
・有料の画像データを購入する

 

なお著作権フリーの写真画像でも「商用利用」は不可(商売に関わるチラシには掲載NG)というケースは少なくありません。店舗・企業等の宣伝に使用したい場合には、必ず「商用利用可」であることを確認しましょう。

また写真権利者によっては、以下のような使用条件を求めることもあります。

・写真のサイズ変更不可
・色調変更不可
・チラシ掲載作品の著作権明記 等

 

例えば「かわいいフリー素材集」として有名な『いらすとや』でも、「素材自体をコンテンツ・商品として再配布・販売する」という行為は利用禁止となっています。また素材を多用に使った商用デザインは有償となるといった利用規定も定められています。このような規定は権利者によって異なりますので、しっかりと確認をしましょう。

チラシに使うキャラクターの著作権とは

チラシ作りでは、キャラクターの問題も無視できません。現在の日本では、あふれるほど様々なキャラクターが居ますよね。

【キャラクターの例】
・マンガの登場人物:ドラえもん、ドラゴンボールの孫悟空等
・地域のマスコットキャラクター「ゆるキャラ」:くまモン、ふなっしー等
・商品のイメージキャラ:カールおじさん、ガリガリ君等
・キャラクター商品企業のキャラ:キティちゃん、マイメロディ等
・子ども向け番組のキャラ:仮面ライダー、妖怪ウォッチ等
・小説の登場人物:シャーロック・ホームズ、ハリーポッター 等
・企業のマスコットキャラクター:ソフトバンクの「白い犬のお父さん」等

これらのキャラクターの著作権は、「著作者」もしくは「著作権権利を持つ企業」が有しています。例えば「ドラゴンボールの孫悟空」の場合は、マンガを描いた鳥山明さんの事務所「バードスタジオ」の他、出版社である「集英社」、「フジテレビ」「東映アニメーション」等の企業も権利者です。キャラクターを使用する場合には、これら企業の利用許諾を得る必要も出てきます。

もちろんこれらの有名キャラクターだけが「キャラクター」ではありません。店舗の看板に描かれたイラストも「キャラクター」ですし、個人が作成したイラスト(商用ではないもの)のキャラクターも「著作物」の一種に当たります。

他者が制作したキャラクターを無断使用するのは、完全に著作権の侵害です。チラシに気軽に掲載できるキャラクターは、「著作権フリー」「商用フリー」といった許諾明記があるキャラクター(フリー素材集の中の動物キャラ等)に限られます。

キャラクターの改変・二次創作もNG!

チラシのキャラクター著作権問題で気をつけたいのが、「二次創作もNG!」という点です。二次創作というのは、キャラクターの元画像(一次素材)を元に、自分でキャラの絵を描いたり創作をした作品のこと。「イラスト素材をそのまま使っているわけではなく、自分で描いたのだからOKでは?」と考える人、実は少なくありません。

ところがキャラクターの場合、二次創作もオリジナル作品とは認められず「無断使用」「著作権侵害」となります。例えばわたし達が「ドラえもん」を勝手に自分で描いてチラシに掲載すれば、これも著作権侵害なのです。

【著作権侵害にあたる例】
・キャラクターのデータを元にした作品
・キャラクターの一部を改変した作品
・キャラクターの特徴を使った作品

近年では他社キャラクターの一部を改変しただけの「オリジナルキャラクター」の使用が「無断使用」として告発され、裁判にまで発展するケースも出てきています。安易な改変・二次創作を行わないように注意しましょう。

チラシに使うコピー・文章の著作権とは

著作権というと「画像(写真・イラスト)が問題になる」と思われがちなのですが、文章(テキスト)にも著作権はあります。

長いキャッチコピーに要注意

ほんの数文字のキャッチコピー・キャッチフレーズについては、著作権侵害の判断を取るのは難しいところ。例えばお笑い芸人であるバイきんぐ・小峠さんの「なんて日だ!」という言葉は流行しましたし、アイデアの権利は小峠氏にあると言えます。

しかし「なんて日だ」という言葉自体は、通常の会話でも使う一般的な言葉ですよね。小峠さんが単語を生み出したわけではありませんし、特別な単語同士の組み合わせでもありません。ですから「なんて日だ…」というコピー自体は、著作権保護の対象外となるわけです。

店舗の場合ですと「皆様のお越しをお待ちしています!」「激安商品ばかり、早いもの勝ち!」といった文章は一般的に使われるコピーなので、「著作物」とは考えられません。ただし更に文字数の長いオリジナル性のあるコピーや文字の組み合わせをそのまま「丸写し」で使えば、著作権侵害と判断される可能性は高くなっていきます。

例えば企業が使っている有名キャッチコピーをそのまま使った場合などには、「創作的な表現」を侵害したと考えられる可能性も否定できません。

説明文の丸写しはNG

商品説明・チラシ用コラム等の長文で、他者が書いた文章を丸写しするのは「無断転載」とされ著作権法違反になります。「他人が書いた文章を参考資料として出したい」という場合には、以下のような条件付きで「引用(いんよう)」をするのが基本です。

【文章の引用をする場合の注意点】
・自分が書いた文章と「引用箇所」が明確に区別されていること(フォントを変える、文字の大きさを変える等)
・引用ばかりではなくオリジナルの文章の比率が高いこと
・引用元(作者名、文献名、引用元のWebURL等)を明記すること

 

チラシに使うデザインの著作権とは

「チラシデザインが著作物にあたるかどうか」は、現行の法律では判断が難しいところがあります。「フォントの使い方」「色の使い方」「レイアウトの方法」といったそれぞれの単体要素・アイデア自体は「著作物」に当たらない可能性が高いです。つまり他者が作ったチラシの色使いやフォントを参考にしたからと言って、即・著作権違反!となるわけではありません。

テンプレートの使用には要注意

近年問題となっているのが「チラシのテンプレート」の使用です。デザインテンプレートとは、掲載写真やイラスト・レイアウト・フォント等の土台がほとんど定められているもののこと。説明文等のテキストや価格等の数字を入れるだけでカンタンにチラシが作れるので、チラシデザインの経験が無い人から好まれています。

しかしチラシのテンプレートは、配布しているサイトによって利用条件が異なります。

【チラシテンプレートの使用条件例】
・無料配布で商用可能
・無料配布だが商用利用は不可
・無料配布だがデザインの一部改変・サイズ変更不可
・テンプレート配布元企業でチラシ印刷する場合のみ利用可能
・有償で配布+商用可能
・違法または不正な目的の使用禁止 等

例えば「商用での利用は不可」としているデザインテンプレートを商用利用(店舗の宣伝等)に使用すれば、テンプレートの権利者から指摘を受けることでしょう。テンプレートにはフォント・レイアウト・カラー・使用画像といった複数の固定要素が入りますし、「著作物」として考えられる可能性も高いです。

またテンプレートの配布元によっては、デザイン利用によって配布元に損害を与えた場合、損害賠償を請求することを利用規約に明示しているところもあります。

チラシのテンプレート使用にあたっては配布元の利用条件や著作権の考え方、禁止事項等についてよく確認しましょう。

著作権を侵害するとどうなるの?

著作権侵害は「犯罪」であり、民事上・刑事上でのペナルティが与えられます。

民事上の請求

著作権権利者(著作物の製作者)は、権利を侵害した者に対して以下の請求ができます。

● 侵害行為の差止請求(制作したチラシの配布中止・デザイン等のデータ廃棄・チラシの廃棄等)
● 損害賠償(著作権利者が被った損害に対する賠償金の支払い等)
● 不当利益の返還請求(制作したチラシによって生まれた利益の返還等)
● 名誉回復措置(訂正記事の制作、謝罪広告等)

著作権権利者(イラスト製作者や写真撮影者等)が上記のような請求を行っても権利侵害側が適切な対応を行わない場合、民事裁判で使用差止請求・損害賠償請求等を行っていくことになります。

近年の裁判ですと、「フリー素材だと思っていた」と写真画像を無断で使用していた利用者に対し、東京地裁が30万円近い損害賠償の支払いを命じた判例も出ています。

刑事上の罰則

著作権違反は親告罪であり、著作物の権利者が侵害者を告訴した場合には刑事裁判となります。

● 著作権侵害について→10年以下の懲役or1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、もしくはその併科
● 著作権人格権侵害について→5年以下の懲役or500万円以下の罰金、もしくはその併科

なお日本の著作権法では、著作者の権利は生存期間+死後50年が保護期間の原則とされています。また損害賠償請求権の時効は、著作権侵害があった時から20年間です。つまり「誰にも何も言われないから大丈夫だろう」と思っていたチラシの制作が、10年後・20年後に思わぬ裁判トラブルを巻き起こす可能性もある…というわけです。

おわりに

チラシの著作権問題についてのポイントはいかがでしたか?日本での著作権に対する意識は徐々に高まっており、著作権法の在り方も厳罰化する傾向を見せています。「とにかく安くチラシを制作しよう」と考えた結果が、多額の損害賠償や裁判によるイメージダウン…これでは全く意味がありませんね。「自社で写真撮影する」「信頼のおける業者に外注する」等、著作権トラブルを避ける対策をしっかりと取っていきましょう。
 

関連記事

お役立ち記事

  1. 売れるチラシのコピーライティング
    売れるチラシ・集客効果のあるポスティングチラシを作るのなら、まず押さえたいのがコピーライティングのテ...
  2. キャッチコピー
    「集客のためにポスティング用のチラシを作ろう!」と思っては見たものの、キャッチコピーづくりに四苦八苦...
  3. チラシカラー
    ポスティングチラシで集客をする時、どんな色でチラシを作っていますか?なにげなく使われていると思われが...
  4. カレンダー
    新聞折込チラシ、ポスティング・チラシ、駅等で配られる手配りチラシ…私達の身の回りには、様々なチラシが...
  5. チラシのレイアウト
    「ポスティング用のチラシを作ってみたけど、反響率が今ひとつ…」そんな時に見直してみたいのが「チラシの...